会費規定
本会は,会則第8条の規定に基づき,会員の会費規定を次のとおり定める。
(入会金)
第1条 正会員・学生会員の入会金は,次のとおりとする。
(1) 正会員 2,000円
(2) 学生会員 1,000円
(会費)
第2条 正会員・学生会員の会費は,年額次のとおりとする。
(1) 正会員 10,000円
(2) 学生会員 5,000円
2 賛助会費は1口,年額15,000円とする。
(臨時会費)
第3条 臨時に資金を必要とするときは,臨時会費を徴収することができる。
(入会金及び会費の納入)
第4条 会費の納入は年1回とし,毎年度5月末日までに前納しなければならない。ただし,
新規会員は,入会時に入会金及び会費を納入するものとする。
第5条 会員が既に納入した会費,入会金その他の拠出金品は,これを返還しない。
附則 本規定は,2025年7月1日から施行する。