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会費規定

 本会は,会則第8条の規定に基づき,会員の会費規定を次のとおり定める。
 (入会金)
第1条 正会員・学生会員の入会金は,次のとおりとする。
   (1) 正会員    2,000円
   (2) 学生会員   1,000円
 (会費)
第2条 正会員・学生会員の会費は,年額次のとおりとする。
   (1) 正会員  10,000円
   (2) 学生会員   5,000円
  2 賛助会費は1口,年額15,000円とする。
 (臨時会費)
第3条 臨時に資金を必要とするときは,臨時会費を徴収することができる。
 (入会金及び会費の納入)
第4条 会費の納入は年1回とし,毎年度5月末日までに前納しなければならない。ただし,
    新規会員は,入会時に入会金及び会費を納入するものとする。
第5条 会員が既に納入した会費,入会金その他の拠出金品は,これを返還しない。

附則 本規定は,2025年7月1日から施行する。