日本図学会賞授賞規定
1. | 日本図学会は、図学の研究の振興をはかるため、会則第5条(3)に基づき、日本図学会賞(以下学会賞という)授賞の事業を行なう。 | |
2. | 学会賞はつぎの各項のいずれかに該当する会員に授与される。 | |
(イ) | 図学研究または他の学術誌に論文を掲載するか、もしくは著書をあらわし、図学研究に著しい貢献をしたもの。 | |
(ロ) | 図学に関係するすぐれた新製品を開発したもの。 | |
(ハ) | そのほか図学に関係するすぐれた業績をあげたもの。 | |
3. | 学会賞を授与されるものは次の方法で決定される。 | |
(イ) | 学会賞選考委員は3名とし、通常総会において選出する。 | |
(ロ) | 学会賞選考委員は任期を1年とし、委員長を互選し、選考委員会を構成する。 | |
(ハ) | 選考委員会は委員長が招集する。 | |
(ニ) | 会員は受賞の対象として適当と考える業績を選考委員会に推薦する。ただし、選考委員の業績はその年度の推薦対象にならない。 | |
(ホ) | 選考委員会は推薦された業績を審査し、受賞候補者を選考する。 | |
(ヘ) | 選考委員会は翌年の通常総会において、選考結果を報告し、総会の議をへて受賞者を決定する。 | |
4. | 会長は賞状と副賞を授与する。共同研究の場合は共同研究者全員に賞状を授与するものとする。 | |
5. | この規定は1973年度より実施し、改訂には総会の決議を必要とする。 |
以上の図学会賞授賞規定が昭和48年5月13日の総会で決定になりました。
内規
- 会員とは正会員、賛助会員のことであるが、入会より1年未満のものは選考委員、推薦者、受賞者にはなれない。
- 受賞の対象となるものは、発表されてから10年以内のものとする。毎年1件を原則とするが、それ以上でもよい。また該当者なしでもよい。
- 選考委員の候補者の推薦は役員会が行う。
- 会員による受賞者推薦の事務は毎年12月末日までに会務委員が行う。
- 内規の改定には役員会の議決を必要とする。